倒産情報・倒産防止・不良債権防止・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!の研究

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倒産・不良債権・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!

不良債権防止の方法・落とし穴

不良債権の防止・焦げ付きの防止・危ない会社の見分け方!は難しいとあきらめておりませんか。
そんなことはありません。不良債権・焦げ付きを0にできます。
いっしょに挑戦してみましょう!

 
 せっかく利益がでても不良債権や焦げ付きに食われては何にもなりません。
 利益の出にくい現在、不良債権・焦げ付きの発生はあなたの会社を危うくするかもしれません。商品を売った代金が売掛金になったり手形で回収していれば、必ず一定の不良債権や焦げ付きが発生します。あなたは、不良債権や焦げ付きの発生はこの業界の宿命と、あきらめておりませんか。
 ここに、不良債権・焦げ付きの発生を0に抑えるシステムが完成しました。

 

危ない会社の見分け方 方法1

 科学的に分析する。

 会社が倒産に至るには原因があります。その原因を分析し、たくさんある倒産要因を一つ一つ丁寧にチェックします。各要因をウエイトにに応じて点数化して分析すると、確実に危ない会社は浮き出てきます。

危ない会社の見分け方 方法2

  情報を集める。
 
 普段の営業活動で、取引会社の情報を関心をもって集めるようにします。
 特に悪いウワサには注意して対処します。悪いウワサの裏付けは必ず取り、やっかみ半分のウワサに惑わされないようにしましょう。

 当然のことながら情報は集めても、他に漏らさないようにすると同時に、取引先の悪口は控えましょう。

危ない会社の見分け方 方法3

  調査する。
 
 民間調査機関に調査依頼をします。
 最も多く利用されている調査方法です。調査報告書には、評価点数は付いておりますが、「この会社は売っても大丈夫」とか「この会社は売らない方がよい」とかは絶対に書いておりません。
 最終的に売る売らないは、あなたの判断と決断です。
 
 大概、決算書と資産状態を知りたくて利用しますが、年商5億円以下になると決算書の入手はとても少なくなり、3億円以下になると決算書すら入手できなことが多くあります。最も必要とする決算書がないと高い調査料を払った割には役立ちません。資産内容も自分で把握している以外無かったということになると、ますます調査料が勿体なくなります。

危ない会社の見分け方 方法4

  回収方針を明確に決定する。
 
 言わずと知れた当たり前のことです。しかし、この当然のことが明確化されていない企業が大変多いのです。回収方針がの明確化していないと、焦げ付いてから、「そんなところに売ったのはお前が悪い」、と売った営業マンだけが攻められることになります。業種によっては回収に罪悪感を感じているのでは?、と思われる言動が目に付くことがあります。
 方針さえシッカリしていれば危ない会社に出会っても的確な対処ができます。

危ない会社の見分け方 方法5

  社員教育を徹底する。
 
 大企業はシステムとしてノウハウが蓄積されていますが、圧倒的多数をしめる、中小企業においては、販売教育に併せて情報収集教育がより必要になります。

 危ない会社を見分け、不良債権・焦げ付を無くするためには、取引先の経営情報の収集が55%、情報に基づいた分析力と判断力が30%、15%の決断力と実行力に
掛かっています。
 情報収集と分析力の教育を徹底しましょう。

倒産・不良債権・焦げ付き債権対策 落とし穴1

  『長い間支払いが滞っていた債務者の傲慢な態度と誠意の無さに憤りを感じ、支払いを求める訴えを起こしました。
 二回ぐらいの公判の後調停に持ち込まれ、分割した支払金額と支払日を取り決めて調書を作成しました。しかし、確かに一回目は期日通り支払ってもらいましたが二回目以降今日まで全く支払ってもらえません。』

 
 このような経験をした方は結構多いと思います。
 残念なことに、いくら裁判で勝訴を勝ち得ても、調停調書を作成しても、債務者に資力が無いと支払ってもらえません。
 払わないからと差し押さえするにしても、差し押さえる物件が無いとどうにもなりません。
 たとえ不動産等があっても、上位抵当権者で満額の担保設定になっている場合は
泣き寝入りするしかありません。
 差し押えることには、嫌がらせの意味はあるかもしれませんが、競売が実行された場合、債権者にとっては何も実入りのないことと覚悟しなければなりません。
 勝訴の判決文や調書があったからといって安心しないで、これからが回収の正念場だと思い注意深く観察し、回収のチャンスを待つことです。
 何も無い人は失う物も無いから一番強いのです。

倒産・不良債権・焦げ付き債権対策 落とし穴2

 『支払い猶予の要請があったので、公正証書の作成を条件に猶予に応じました。代表者の個人保証と同時に奥さんにも連帯保証人になってもらい、準消費貸借契約書を公証人役場で作成しました。
 当然のことながら期限の利益喪失の文言も明記してあります。
 それから数ヶ月たちますが一銭の支払いもありません。』

 
 結論から言うと、この例も上記のように「無い者からは取れない」を体現した解決方法しかありません。
 公正証書にした契約書も債権の確保を保証するものではありません。公正証書を作成したからといって絶対に安心しないでください。

倒産・不良債権・焦げ付き債権対策 落とし穴3

『当社では、基本取引契約書を作成し、さらにできるだけ代表者の個人保証も取るようにしているので安心しています。
 また与信枠の範囲内で商売しているから、絶対に不良債権化することはありません。』

 
 その自信と安心も、取引先が順風満帆な時に通用することです。倒産劇は常識を覆すようなことが続出します。
 
 確かに基本取引契約で、販売商品の所有権やら支払い方法などを取り決めしている事でしょう。が、会社が傾いて倒産に近づいてくると会社の資産とか代表者の資産は大概金融機関の抵当で満杯になっています。
 それでは「危ない会社」と感づいたら担保を取ればいいでしょう。と思うかもしれませんが売る立場と買う立場の差が大きく影響します。常識では買う立場の方が強いわけでして、余程のことがない限り売る立場の会社が強いということはありません。
 従って担保を要求することは余程勇気のいることです。逆に言えば、担保の要求を簡単に飲むのであれば、すぐにもその会社は倒産すると見て間違いありません。
 たとえ担保を取っても、低順位の形だけの抵当権になることでしょう。
 
 また、与信限度内に徹しているから大丈夫と高をっくっくていると、大間違いを起こします。与信限度は不良債権とならないことを保証することではありません。
 会社の制度として焦げ付きの責任を問われないかもしれませんが、間違いなく期日未到来の手形は不渡りとなり、不良債権化します。
 与信限度の制度に責任をなすりつけるのことは、全くのサラリーマン的な考え方です。
 
 「転ばぬ先の杖」に徹し取引先の会社は今どういう状態にあるか常日頃から内容を観察し、「危ない会社」かどうか見極める必要があります。

倒産・不良債権・焦げ付き債権対策 落とし穴4

  『ある取引先に借金をを申し込まれ、その形に抵当権を設定しました。
 時価2000万円の土地に先順位二社で3000万円の抵当権が設定してあり、もしもの場合、土地が大幅な値上がりでもしない限り配当は無理なことは、もちろん承知しています。
 その取引先が、何ヶ月か経つうちに約定に反して返済を滞るようになりました。
 督促をしても上の空なので懲らしめてやろうと、裁判所に競売の申し立てをしたところ、無剰余で却下されてしまいました。全くもって踏んだり蹴ったりです。』

 
 この例の場合もし競売が実行されても覚悟しているとおり、配当は望むべきもありません。抵当権者がいて競売で落札した場合、上位の抵当権者から順番に利息を含めた金額が配当されます。よく形ばかりでもということで抵当権を設定する人がいますが、強制競売の場合、余程幸運が重ならない限り無理とあきらめざるを得ません。但し任意売却の場合抵当権の効力を発揮します。
 また、嫌がらせのため競売の申し立てをしても、その物件が無剰余の場合裁判所の職権で無剰余却下されます。
 
 結論としてそういう取引先と付き合わないことです。仮に競売するにしても、競売の申し立て費用は、無配当であろうと申立人が負担しなければなりません。それにプラス、貸したお金は返ってきません。さらに商取引で発生した売掛金も焦げ付いて、不良債権化することは間違いないでしょう。

倒産・不良債権・焦げ付き債権対策 落とし穴5

  『我が社は弁護士と顧問契約しているので、いざという時何の心配もない。
 焦げ付きとか不良債権にビクビクしないで売ることだけに専念しなさい。』

 
 勘違いしないことです。顧問弁護士が居る居ないと不良債権・焦げ付きの発生と関係ありません。単に何かの時相談にあずかれるという安心感があるだけです。
 悪まで不良債権・焦げ付き・危ない会社を見分けるのは自分です。
 弁護士は防衛経営に重点をおいて利用しましょう。弁護士は様々な手続きとか交渉を貴方の代理として実行してくれますが、債権の取り立て屋ではありません。
ややもすると、弁護士に頼んだのにだだの一円も回収できなかった、との声を聞きますが自分の責任を弁護士に転嫁しているだけです。
 弁護士といえども、「無い者からは取れない」のです。

倒産・不良債権・焦げ付き債権対策 ではどうすれば?

 普通は焦げ付いてから、どうしよう?と右往左往します。
 焦げ付いて不良債権化してから対応策を考えるのではなく、焦げ付かないよう、不良債権を作らないよう普段から防衛経営を心がけることです。

 
 
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