不良債権の防止・焦げ付きの防止・危ない会社の見分け方!は難しいとあきらめておりませんか。
そんなことはありません。不良債権・焦げ付きを0にできます。
いっしょに挑戦してみましょう!
せっかく利益がでても不良債権や焦げ付きに食われては何にもなりません。
利益の出にくい現在、不良債権・焦げ付きの発生はあなたの会社を危うくするかもしれません。商品を売った代金が売掛金になったり手形で回収していれば、必ず一定の不良債権や焦げ付きが発生します。あなたは、不良債権や焦げ付きの発生はこの業界の宿命と、あきらめておりませんか。
ここに、不良債権・焦げ付きの発生を0に抑えるシステムが完成しました。
時効の中断をする。
まず、時効の中断をしておきましょう。時効の停止ではなく「中断」です。
時効期間の2年や3年はあっという間に過ぎてしまいます。
常に時効の管理をし、絶対に自社債権が時効にならないようにしましょう。時効を成立させることは、プロの運転手がガス欠で立ち往生するような、恥ずかしいことです。
また、時効を意識しなくても自然に時効の中断ができる「売掛債権残高確認書」のような、現時点で取引先の債務額が確認できる書類に記名捺印してもらっておきましょう。
ベストな方法は、自社の決算月に合わせて残高確認書の提出を、取引先に義務付けることです。
担保をとる。
まず担保物件がないか探しましょう。土地・建物の不動産、漁船等の船舶、車・ピアノ等々、探せば結構あるものです。
必要なのは担保物件をみつけたら、担保提供をお願いする勇気です。
注意1:
不動産には、たとえ順位が低くても抵当権を設定しておきましょう。後で何かの役に立つかもしれません。
但し、設定債権額があまりに大きく、司法書士等に支払う金額と、将来の見返りを勘案したときの差が違いすぎるときには、やめた方が無難かもしれません。
注意2:
車は所有者の名義変更をしてもらえばいいですが、その他の動産は、できるだけ自分の占有下に置くようにしてください。
注意3:
最近リース物件が多いです。当然のことながらリース物件は手が出せませんので注意が必要です。
消費貸借・準消費貸借契約書を公正証書で結ぶ。もちろん会社の場合代表者と奥さんの連帯保証をとる。
契約書を結んでいない場合は、是非契約書を結びましょう。その場合連帯保証人になってもらうことがコツです。できれば公正証書にするとベストです。
もし将来訴訟によって回収を図ろうととしたとき、必ずと言っていいほど当方の債権額と債務者の金額が争点になり、債権額の確定に手間取り、減額されて手を打つことも少なくありません。さらに時間と金もかかります。
その場合の予防になりますし、公正証書にすると、裁判所の判決がなくても回収に着手できます。
自社で売った商品を引き上げる。
取引先に販売した商品を引き取らせてもらいます。その方が取引先も債務金額が減り楽になります。
よく焦げ付きの時点の見極めが付かないで、決断できず、ぐずぐずしているのを見かけますが、判断を誤ると自社で販売した商品も無くなってしまいます。
引き上げるときは、取引先の了解を取ってから。
何回も訪問する。
不良債権の回収には、商品を販売するときの何十倍もの労力を使います。
いくらかでも回収できれば御の字です。たいてい、何回訪問しても未回収が延々と続きます。それでもあきらめないで訪問しましょう。そして情報を集めましょう。
不良債権を解決する最良の方法は足繁く訪問することです。
先取特権を利用する。
取引による債権には担保権があります。それを先取特権といいます。
たとえば、商品売った先が、代金の支払いがないまま倒産したとします。
売主は代金の支払いを受けていない商品に対し、法律上当然に動産売買の先取特権という担保権を取得することになります。
この担保権により売主は当該商品を差し押さえて競売し、競売代金から売掛金を回収することができます。
取引先が倒産した場合には先取特権があるかどうか検討してみましょう。
商品を譲渡してもらう。商品品を引き上げる。
まず第一に自社で販売した商品を引き上げましょう。
それでも足りなければ、ある商品を売ってもらいます。
実行する場合は、くれぐれも窃盗罪にならないように細心の注意を払ってください。
債権譲渡してもらう。
倒産した取引先に、すぐ面談し債権譲渡してもらいます。
その場合、先順位を証明するため確定日付をもらっておきます。
仮差押をする。
あまりお勧めできませんが緊急の場合やむを得ないでしょう。
訴訟を起こし勝訴判決によって差押えをします。
ご存じのように裁判には時間とお金が掛かります。
そもそも倒産するような状況では会社には価値のある資産はほとんどなく、仮にあったとしても債権者が多数おり、その多数の債権者が差押手続きに参加してくると配当金は債権者の債権額に応じて按分されてしまうので、配当額が激減することになります。したがって、倒産した会社から一般の債権者が債権を回収することは極めて難しいと思われます
あきらめる。
会社更生法・民事再生法・会社整理・破産の法的手続による倒産の場合は成り行きに任せるしかありません。いくらの配当になるか、いくらの債権切り捨てになるか管財人の裁量によります。
きっぱりあきらめて、売上の増大に切り替えましょう。
また、どうあがいても回収が絶望的なときも、同じようにきっぱりあきらめて、売上を伸ばし利益の増大に努めた方が利口です。
ちなみに、債権者集会での決定事項は拘束力がありますが、私的会議の債権者会議には何ら拘束力がありません。















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