●手形交換とは
取引先から金融機関に預金や取立依頼のために持ち込まれた手形や小切手は、支払場所が自金融機関であれば、口座間の残高移動によって処理することが出来ます。
しかし、同一地域内に複数の金融機関が存在し、決済が全国的に行われる中において、そのような事例は少ない。
そこで、金融活動の円滑化を図るために、地域内の金融機関がその地域内で決済すべき手形類を手形交換所に持ち込み交換した上で、金融機関同士の債権債務の差額を計算(この差額のことを交換尻という。)して、互いに決済することとしました。
これを、手形交換制度といいます。
このことにより、個別に金融機関が支払場所金融機関へ出向いて取立てるよりも、金銭の輸送リスクや人員確保、時間の節約などにより、手形業務の煩雑さを回避できます。さらに取立を受ける金融機関側においても、いつ受けるかわからない取立に備えて支払の準備金を常に用意する必要がなくなるのです。
●手形の不渡りとは
手形の決済資金が無く、手形の決済が出来ないことを言います。
手形の支払期日の欄に記載された「支払日」に、当該手形は取り立てに回され、手形の交換に出ます。
手形交換所から、決済銀行に手形が回され、決済資金があれば無事決済となりますが、資金が不足していれば、不渡りとして、手形を持ち込んだ人に不渡りの付箋を付けて、「不渡り手形」として返還されます。
このとき、手形には、付箋が貼られ、「資金不足」「銀行取引なし」などと書かれます。
こうして、その手形は、振り出し人、もしくは引受人においては決済できなかったことになり、その後は、裏書人等に対する遡及となります。
●二号不渡りとは
通常の不渡りは、資金不足、取り引きなしという理由で不渡り
になるもので、不渡り報告の後、銀行取り引き停止処分があるも
のです。
これに対し、手形の偽造、盗難、詐取、契約不履行など、正当
な理由による、対抗手段としての不払いがあります。この場合は、
不払いに理由があるとも考えられるので、手形金額と同額の預託 金を積み立てて、異議を申し立てることによって、銀行取り引き 停止処分は行われず、事故の解消を待つことになります。
この、 事故手形による預託を行った上での不渡りを言います。
●取引停止処分とは
手形や小切手の信用を維持するため、日本各地の手形交換所には、取引停止処分という制度があります。
これは、資金不足などにより、手形や小切手の決済が出来なくなった場合、その手形類は不渡となり、6ヶ月の間に二回不渡りを起こすと、当該手形交換所で取引をするすべての金融機関との間で、「当座取引」及び「貸出取引」が二年間禁止されます。
金融機関の約定では、六ヶ月以内に二度の不渡りを出すと期限の利益を失い、借入や手形割引は直ちに一括清算を求められ、「当座預金口座」が使えなくなる(約束手形や小切手が行使できなくなる)ようになりますが、「銀行取引停止」処分になることはありません。
しかし、金融機関と取引ができなくなる企業にとっては、事実上の倒産を意味します。
●取引停止処分になると
債務(借入や手形割引)があれば、当座預金口座からも普通預金口座からも一切の引出しはできなくなります。しかし債務が一括清算できれば、当座預金口座は使えなくても普通預金口座は使えます。当事者の同意なくして普通預金口座も閉鎖することはあり得ません。
当座預金口座にしても、振込入金があるとそれは引き受けて債務の相殺に充てることがあります。
単に「引き出し禁止」処分にすぎないのです。
ましてや普通預金口座は、振込入金などは引き受けて債務の相殺に充てるのですから閉鎖しません。
「取引停止処分」と聞くと、銀行協会から「取引ならぬ」とお達しが来て、当座預金はもとより普通預金も開設していただけないような事態だと思われるでしょうが、そんなことはありません。
●当座預金口座がなくても事業継続はできる
当座預金口座を持つことは、約束手形や小切手を使えることを意味します。
厳密に言えば、たとえ不渡りを二度出して「当座預金口座」が閉鎖になったとしても、もともと債務のない事業経営者もいるし、債務が現金で弁済できれば当座預金口座がなくても、普通預金口座だけで事業の継続はできます。







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