倒産情報・倒産防止・不良債権防止・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!の研究

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法務局の業務内容

  このページは,法務局が取り扱っている業務の内容,手続の方法をご案内しています。

 
 法務局の業務取扱時間
◎ 平日
      午前8時30分〜午後5時15分
 
※ 午後零時15分から午後1時の間は,登記簿・図面の閲覧等,一部の業務を行っていない庁があります。詳しくは,御利用いただく法務局にお問い合わせください。
◎ 土曜日,日曜日,国民の祝日等の休日,年末年始期間(12月29日〜1月3日)
      業務のお取扱いをしておりません。 
 
 
 業務の紹介(民事行政事務)

 ● 登記事務                                                                                                                     
       登記事務には,不動産の現況と権利関係を登記簿に記入して公示する不動産登記制度と,会社・法人について一定事項を登記簿に記入して公示することにより,その法人の存在を明確にする商業・法人登記制度に関する事務がありますが,我が国の経済の著しい伸長と国土開発の進展並びに国土調査,土地改良,土地区画整理,住宅建設,宅地造成事業等公共事業の進展に伴い,登記に対する需要の増加は著しいものがあります。このような事務量増加の情勢にかんがみ,登記事務処理体制を確立するための基礎整備の一つとして,登記特別会計を創設し,事務の合理化及び機械化等の事務処理体制の整備,登記所の配置の適正化及び庁舎の改善等の諸施策に加え,登記事務処理体制の抜本的改革を図るため,登記事務のコンピュータ化を進めています。
 なお,平成10年10月から,法人がする金銭債権の譲渡等について簡易に債務者以外の第三者に対抗要件を備えるための債権譲渡登記制度の運用を,また,平成12年4月から,新しい成年後見制度の下で創設された成年後見登記制度の運用を開始しました   
 
   ・オンライン登記情報提供制度
   ・登記手数料
   ・登記情報交換システムによる登記事項証明書等の交付手数料改定
 
    ◆ 不動産登記 ◆
   ・不動産登記のABC
   ・不動産登記に関する情報 (申請書の書き方を含む)
   ・不動産登記関係手続(申請書様式のダウンロードを含む)
     ・不動産登記申請
     ・不動産登記簿の謄本の交付等の申請
   ・不動産登記情報交換システム
   ・オンライン登記情報提供制度
   ・登記事務管轄及び各種サービスの提供庁は,「管轄のご案内」をクリックしてください。
 
    ◆ 商業・法人登記 ◆
   ・商業登記に関する情報(申請書の書き方を含む)
   ・商業・法人登記関係手続(申請書式,申請書様式のダウンロードを含む)
     ・商業・法人登記申請
     ・商業・法人登記簿の謄本の交付等の申請
     ・印鑑証明書等の交付申請
     ・商業・法人オンライン登記申請について
     ・商業・法人登記の郵送申請について
   ・中間法人制度Q&A
   ・中間法人の設立手続
   ・商業・法人登記情報交換システム
   ・オンライン登記情報提供制度
   ・商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について
   ・商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
   ・登記事務管轄及び各種サービスの提供庁は,「管轄のご案内」をクリックしてください。
 
    ◆ 債権譲渡登記 ◆
   ・債権譲渡登記制度について   
   ・債権譲渡登記関係手続(申請書式,申請書様式のダウンロードを含む)
     ・債権譲渡登記の申請
     ・登記事項概要証明書等の交付申請
 
       ◆電子認証◆
   ・商業登記に基づく電子認証制度
   ・電子認証関係手続(申請書式,申請書様式のダウンロードを含む)
     ・電子証明書の発行申請
     ・電子証明書の使用廃止等の届出
   ・電子認証事務取扱庁は,「管轄のご案内」をクリックし,「取扱事務」でも確認できます。
 
       ◆ 後見登記 ◆
   ・新しい成年後見制度〜成年後見登記制度Q&A〜
   ・成年後見登記に関する情報
   ・後見関係手続(申請書式,申請書様式のダウンロードを含む)
    ・変更の登記申請
    ・終了の登記申請
    ・後見の登記申請
    ・保佐の登記申請
    ・登記事項の証明申請
    ・登記されていないことの証明申請
 
 
 ●  戸籍事務                                                                                                                   
      戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は,市区町村において処理されますが,戸籍事務が,全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。
 
   ・国際結婚,海外での出生等に関するQ&A
   ・戸籍関係手続
     ・出生届
     ・婚姻届
     ・離婚届
     ・死亡届
 
 
 ●  国籍事務                                                                                                                   
      国籍事務は,外国人が日本の国籍を取得しようとする場合の帰化に関する事務,届出による国籍取得に関する事務,日本国籍の離脱に関する事務,重国籍を有する人の国籍の選択に関する事務,国籍認定に関する事務,国籍に関する相談等です。
 
   ・国籍法
   ・国籍選択について
   ・国籍関係手続(申請書式のダウンロードを含む)
     ・準正による国籍取得の届出
     ・帰化許可申請
     ・国籍離脱の届出
     ・国籍選択の届出
     ・国籍再取得の届出
   ・国籍事務取扱庁は,管轄のご案内をクリックし,「取扱事務」で御確認ください。  
 
 
 ●  供託事務                                                                                                                  
      供託事務には,弁済供託,裁判上の保証供託,執行供託,営業保証供託,選挙供託等種々の供託がありますが,これらの供託金(物)の受入れ,管理,払渡しを適正に処理することにより国民の権利の保護を図っています。
  
   ・供託手続
   ・供託に関する情報 (申請書の書き方を含む)
   ・供託関係手続(申請書式,申請書様式のダウンロードを含む)
     ・供託の申請
     ・供託物の払渡しの請求
   ・供託事務取扱庁は,「管轄のご案内」をクリックしてください。
 
 
 ●  公証事務                                                                                                                  
      公証に関する事務は,私権を保護するとともに将来の民事上の紛争を未然に防止することを目的とする予防的司法制度としての公証制度に関する事務であり,法務大臣が任命する公証人の指導監督を法務大臣(法務局長,地方法務局長)が行っています。
 
   ・公証制度について
   ・「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について
 
 
 ●  司法書士・土地家屋調査士                                                                                         
      司法書士及び土地家屋調査士の業務は,登記・供託の申請手続の代理等国民の権利の保全に大いに関連があるので,その適正を図るため,司法書士会及び土地家屋調査士会に
対する指導,会則の認可等の事務を行っています。また,司法書士又は土地家屋調査士となるには,法務大臣が行う司法書士試験又は土地家屋調査士試験に合格すること等が必要とされているので,この試験を実施しています。
 
   ・司法書士試験       
   ・土地家屋調査士試験
   ・司法書士の資格認定に関する訓令
 業務の紹介(訟務事務)

      国民の利害に関係のある民事に関する争訟及び行政に関する争訟の処理に関する事務を行っています。
    ・訟務制度とその役割
   ・訟務制度の沿革
   ・訟務の組織
   ・訟務事務の内容
   ・民事訴訟(行政訴訟)の裁判手続き(第一審)の流れ
   ・訟務を取り巻く最近の情勢
   ・重要・注目事件判決年表
   ・法定受託事務に係る訴訟の扱い
 

 業務の紹介(人権擁護事務)

       人権擁護事務は,国民の基本的人権を擁護するため,人権侵犯事件の調査・処理,人権相談,人権尊重思想の啓発活動,法律扶助などに関する事務であり,法務局に人権擁護部,地方法務局に人権擁護課が置かれているほか,法務局・地方法務局の支局でも人権擁護の事務を取り扱っています。また,全国の市区町村に,法務大臣から委嘱された民間のボランティアである人権擁護委員がいます。
    ・人権について理解していただくために
   ・全国中学生人権作文コンテスト
   ・人権を侵害されたら
   ・人権擁護委員をご存じですか
   ・ひとりで悩まずにご相談ください
   ・民事紛争でお困りのあなたを支援します
   ・人権ポスターギャラリー
   ・人権関係広報資料のご案内
   ・みんなともだち 〜マンガで考える「人権」〜
   ・人権啓発フェスティバル
   ・「えせ同和行為」を排除するために
    平成12年度中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果及び
    平成14年度の「えせ同和行為に関する人権相談」の状況について
   ・人KENホットニュース
   ・人権教育・啓発に関する基本計画    
   ・人権啓発活動ネットワーク協議会
   
 その他

   ・情報公開
   ・個人情報保護
 
 
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