弁理士の業務内容
弁理士は、特許の弁護士、理系の弁護士ともいわれ、特許・実用新案などの特許庁への出願の代理を行います
弁理士の具体的な業務内容は以下の通りです。
1.国内における産業財産権の取得および対応 産業財産権(工業所有権)
(1)特許権・実用新案権の取得
新しい発明や考案をしたとき、特許権や実用新案権を取得しておかないと、発明や考案が模倣されることがあります。
また同じ技術内容について他人が権利を取得したとき、あなたはその発明や考案を実施できなくなることもあります。
そのようなことを防ぐため、まず技術内容を把握し、特許権、実用新案権のどちらが適切かを判断します。また、どのようにすれば広い権利が取得できるかを検討します。必要があれば先行技術を調査し、発明や考案の権利化の可能性、有効性を判断します。
特許権は、技術に関する創作のうち高度な発明を保護対象とします。
実用新案権は、特許権と異なり、技術に関する創作である考案を広く保護対象として、実質的に無審査で取得できる権利です。
特に、実用新案権は発明ほど高度でない小発明で、しかも、ライフサイクルの短い技術に関し有効なもので早期に権利化することができます。
そして、発明や考案の権利化を進めることが決まると、弁理士は願書とともにその技術内容を詳しく説明した明細書・図面を作成し、特許庁に対して出願手続(出願内容を電子化したオンライン出願)を行います。
(2)意匠権の取得
物品の新しいデザインをしたとき、意匠権を取得しておきます。
まずデザインのポイントを把握し、どのようにすれば広い権利が取得できるかを検討します。
次に、意匠の権利化を進めることが決まると、願書とともに意匠図面(必要によっては意匠写真)を作成し、特許庁に対して出願手続を行います。
(3)商標権の取得
自分の商品やサービスを他人のものと区別するために商標を使用したいとき、商標権を取得しておきます。
使用を希望する商品やサービスがどの分類に属するかを判断し、必要に応じて希望する商標が登録に値するものであるか否かを検討します。
さらにはその商標と同一あるいは類似のものが既に登録又は出願されていないかどうかを調査します。
そして、商標の権利化を進めることが決まると、願書とともに商標見本を作成し、特許庁に対して出願手続を行います。
(4)拒絶理由通知など
出願後の特許庁からの拒絶理由通知(出願を拒絶するための審査結果通知)などに対し、専門的な検討を行い、その拒絶理由通知などが解消するように適切な手続を取ります。
(5)特許・登録異議の申立
登録要件を欠く他人の商標が登録されたときは、弁理士はその登録に対してあなたを代理して登録異議の申立を行います。
これは出所混同が生じるようなあい紛らわしい複数の商標が登録されるのを阻止するための重要な手続です。
一方、あなたの商標が登録されたときに、異議の申立を受けることがあります。
このような場合、申立の理由を詳細に検討し、手続可能な機会に必要な手続(意見書の提出など)を行います。
(6)その他の手続
特許権、実用新案権、意匠権、商標権又はそれらの実施権についての登録、移転、変更などの適切な手続を取ります
(7)審判の請求
絶理由が解消しないとして出願が拒絶された場合でこの拒絶処分を不服とするとき。
他人の特許権が特許の要件を欠くもので特許を無効にする必要が生じたとき。
特許権の一部に軽度の不備があってこれを訂正したいとき。
他人の商標権に関する商標登録を取り消す必要が生じたとき、など。
その状況を適切に判断し、それぞれの目的に応じた審判の請求を行います。
もちろん、あなたの権利に対して審判が請求されたときにも必要な手続を行います。
(8)訴訟
審判の審決に不服なとき、代理人としてその審決の取り消しを求める訴訟を裁判所に起こします。
また、権利侵害の訴訟を起こしたり、起こされたとき、あなたや代理人の補佐人として訴訟を有利に展開させます。
(9)鑑定・判定・技術評価書
代理人として発明や考案や意匠の範囲がどこまで及ぶか、商標が類似しているか否かについて、鑑定を行います。
また、このような事柄について、特許庁の見解を求めるため、代理人として判定請求を行います。
さらに、実用新案権は実質的に無審査で取得できる権利ですので、権利の有効性を確認するために、代理人として特許庁に対して技術評価請求を行います。
また、得られた技術評価書の内容について鑑定を行います。
(10)仲裁(和解の手続を含む)
・代理人として裁判外で、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・JPドメイン名について、日本知的財産仲裁センター(旧工業所有権仲裁センター)が行う仲裁の手続(和解の手続を含む)をします。
・代理人として裁判外で、回路配置利用権または特定不正競争に関する仲裁の手続代理(和解の手続を含む)をします
(11)輸入差止め
・商標権または著作権を侵害する物品について、その認定手続きに関して代理人として関税定率法に定める輸入差止申立を税関長に対して手続し、権利を侵害する物品が輸入されることを差し止めます。
・特許権・実用新案権・意匠権・回路配置利用権を侵害する物品について、その認定手続に関して代理人として関税定率法に定める輸入差止情報を税関長に対して提供し、権利を侵害する物品が輸入されることを差し止めます。
(12)契約の締結等(平成14年2月1日弁理士法第4条3項が施行されました)
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・回路配置利用権・著作権・著作隣接権・不正競争防止法第2条1項に規定する不正競争で、同項第1号から第9号に掲げるもの(同項第4号から第9号に掲げるものにあたっては、技術上の秘密に関するものに限る)に関する契約の締結を代理人として行ったり、媒介や相談にも応じます。
このような新規業務に関して日本弁理士会では全会員(弁理士)を対象とした研修を義務付けています。
2.外国における産業財産権の取得及び対応
産業財産権は、各国の法律によって国ごとに成立しているため、日本で取得した権利は外国には及びません。
従って、外国で製品を製造・販売したり、商標を使用するためには、外国で産業財産権を取得したり、外国の産業財産権に対処する必要があります。
現在、産業財産権の国際的保護を容易にするため、世界の先進国を含む130ヶ国以上が「パリ条約」を結んでおります。特に、発明に関してはさらに90ヶ国以上が「特許協力条約」を、また商標に関しては、40ヶ国以上がマドリッド協定議定書を結んでいます。
外国で発明や商標について権利を取得したいとき、複雑な手続を代行します。
3.その他
産業財産権以外の知的財産権、例えば著作権(絵画、音楽、コンピュータプログラム)や半導体集積回路配置などは産業財産権に隣接する法域で認められるものであるため、これらに関しても適切なアドバイスを行います。