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倒産情報・倒産防止・不良債権防止・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!の研究

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海事代理士の業務内容

海事代理士は、
 国土交通省
 地方運輸局
 海運支局
 法務局
 都道府県
 指定市町村
 その他の行政機関等
に対して、船舶や海技免状等の取得に必要な諸手続きの申請を、顧客である依頼人の代理として行うことを業務としています。
 
例えばボート免許(小型船舶操縦免許証)の更新制度は、免許取得者に対して5年ごとに身体の適正や知識・技能について確認することにより、航行の安全を確保しようという趣旨で設けられています。
 
小型船舶操縦免許証の場合では、免許の有効期間内に更新講習を受講して、更新の申請を行うことになります。
更新を受けずに有効期間が満了すると免状が失効することになり小型船舶の操縦をすることができなくなります。
 
免許証が失効した場合でも免許そのものは終身有効で、失効再交付の手続きをすれば再び有効な免状を受けることができます。
更新講習・失効再交付講習ともに、住所や本籍地に関係無くどこでも受講できます。
海事代理士は、更新や失効再交付の申請手続きの代行も仕事にしています。
海事代理士の具体的な業務は以下のようなものです。
 
船員に関する業務
 ボート免許/海技免状の更新
 再交付
 海技士資格の受験申請
 就業規則の作成
 船員手帳の交付
 船員の雇入・雇止
 一括公認許可
 航行報告等
 
船舶に関する業務
 船舶の登記
 登録
 検査
 証書の書換
 船籍票の交付
 船舶運行事業
 造船事業等の免許
 許認可の申請
 土砂運搬船登録等
 
その他の業務
 旅客定期
 不定期航路事業
 港湾運送事業
 造船業
 遊漁船の届け出等
 その他、海事関係書類の作成及び相談業務
 
ボート免許に関するものの他に具体的な例を挙げると、20トン以上の船舶は、その財産的価値から、宅地や建物といった不動産と同様に、登記によって権利関係を公示し取り引きの安全を確保する制度になっています。
 
また、船舶に抵当権等の設定登記をして融資を受けることもできます。
 
これらの手続きを代理するのが海事代理士の仕事です。
 
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