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倒産情報・倒産防止・不良債権防止・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!の研究

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司法書士の業務内容

司法書士の業務内容は基本的に法務局に対する書類の作成・申請代理、検察庁・裁判所に対する書類の作成代理です。
 
司法書士の詳しい業務内容は以下の通りです。
 
 ・動産登記
 ・商業登記
 ・登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
 ・供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
 ・裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
 ・法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
 ・上記の事務について相談に応じること
 ・簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定
 ・法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の管轄となる140万円以下の範囲内で、訴訟(少額訴訟含む)・調停・和解・民事保全といった手続の代理及びこれらの事件に関する法律相談のほか、裁判外紛争解決手続業務として、仲裁及びその代理、土地の筆界特定手続の代理を行うことができる。
 
具体的な業務内容
 
不動産登記申請代理(権利)
 ・土地や建物、マンションを買う、売る、お金を借りる為に担保にする(抵当権等の設定)、借金を返済したので付けていた担保権を抹消する(抵当権の抹消等)
 ・相続をするので名義の変更をしたい等
権利に関する登記をお客様にかわって法務局に申請いたします。
 
それとは別に土地を分筆や合筆したい、建物の新築や増築等の表示に関する登記は土地家屋調査士の業務になります。
 
商業・法人等登記申請代理
 ・株式会社、有限会社、合名・合資会社、医療法人等の設立、資本の変更、役員変更等の登記をお客様にかわって法務局に申請いたします。
 
町会の法人化等は各役所に申請するのでこちらは行政書士の業務となります。
 
簡裁訴訟関係業務
 ・司法書士法の改正により、法務大臣が認定した司法書士のみに簡易裁判所での訴訟代理が出来るようになりました。
簡単に言うと簡易裁判所でのみ弁護士のようにお客様にかわって司法書士が法廷に立ちます。

ただし、簡易裁判所で行う民事裁判のみの業務となります。刑事・行政裁判にはかかわることができません。

他に事情により借金の返済が苦しくなった等の債務整理もこの業務になります。
 
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