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倒産情報・倒産防止・不良債権防止・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!の研究

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土地家屋調査士の業務内容

土地家屋調査士は、土地(地目、地積等)または建物(種類・構造、床面積等)などを正確に登記する分野を受けもっています。
 
不動産登記は、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
 
土地家屋調査士の業務
 
1.土地に関する主な業務
 (1)土地表示登記
 公有水面の埋立てや登記簿の存在しない土地(国などから里道や水路等の払い下げを受けた場合)について新しく登記簿を作成する時に行います。
 
 (2)土地分筆登記
 相続・売買・贈与・交換などのために1筆の土地を数筆に分ける時に行います。
 
 (3)土地合筆登記
 分筆の登記の反対に、数筆の土地を1筆にまとめる時に行います。所有している自宅の土地の地番がいくつもあるので、一つの地番にまとめたいときなどにも行います。
 
 (4)土地地目変更登記
 田畑などの農地や山林などに建物を建てたり、農地を駐車場などにするなど、土地の用途を変更した時に行います。 ずっと自宅の敷地として使用していたのに、登記簿では畑だった。そんな時にも行います。
 
 (5)土地地積更正登記
 登記簿に記載されている地積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に、登記簿の地籍を正しい面積に訂正する登記です。
 
 (6)地図訂正申出
 法務局に備え付けてある地図や公図と、実際の土地の形状や位置などが異なっている場合に行います。
 
 (7)土地の境界確認に関する業務
 土地の境界が分からない時。
 土地の測量をして面積を確定したい時。
 
2.建物に関する主な業務
 (1)建物表示登記
 建物を新築したとき、又は昔から建っていたが登記していなかったときに行います。
 
 (2)建物表示変更登記
 建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり、増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時に行います。また離れや車庫、物置など別棟で建物を新築した場合もこの登記を行います。
 
  (3)建物滅失登記
登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など、登記簿を閉鎖するときに行います。
 
 (4)建物区分登記
 1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
 2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
 
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