倒産情報・倒産防止・不良債権防止・焦げ付き防止!危ない会社の見分け方!の研究

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用語解説集

                   
                   
                    

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●悪意 ●ある事情を知っていることを悪意といい、知らないことを善意といいます。ある事情の存否について疑いをいだいていただけでは知っているとはいえず、悪意にはならない。例外的に悪意が他人を害する意思で使われることもあります(民法770,814条)
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●意思能力 ●私法上の法律関係は権利義務の主体者がその意思に基づいて発生・変更させるという建前(私的自治の原則)で構成されています。法律関係が有効に成立するためには各人が意思をもつことが論理的前提になっています。意思能力とは、法律関係を発生させる意思を形成し、それを行為の形で外部に発表して結果を判断・予測できる知的能力です。意思能力の有無は問題となっている行為ごとに個別に判断され、意思能力のない者の法律行為は無効であり、不法行為責任も生じません。
●意思の欠缺 ●表示行為から推定される効果意思に対応した内心の効果意思が欠けている場合。心裡留保、虚偽表示、錯誤。内心の意思を重視する意思主義によれば、意思の欠缺のある法律行為は無効だが、これは表示に対する社会の信頼を裏切ることになるので、取引安全保護の要請から制限が加えられます。
●意思の通知 ●催告(19条,153条,412条,413条,541条)や拒絶(493条,494条)のように、一定の意思の表示であるが、その目的は行為の直接の効果と必ずしも一致しない点で意思表示とは異なります。類似概念として、法律行為、 観念の通知があります。
(例) 無能力者の相手方のする催告,債務の履行の催告,弁済受領の拒絶 催告の目的は、追認するか否かの「確答」をえること。催告の効果は、「追認」または「取消」である。確答がなくても効果は生じます。
●一般債権者 ●その債権が担保物権によって担保されていない債権者。
債務者の全財産が総債権者の債権を満足させるのに十分でない場合には、一般債権者は担保権をもつ債権者がまず優先的に満足を受けた後に、残りの債務者財産から、それぞれの債権額に応じて按分比例的に弁済を受けるにすぎない。したがって、一般債権者は総財産の維持に大きな利害関係をもつために債権者代位権、債権者取消権が与えられています。
●一身専属権 ●特定の権利主体だけが行使または享有できる権利。
行使上の一身専属権とは、慰謝料請求権のように特定の権利者だけが行使できる権利
債権者代位権の対象とならない。 帰属上の一身専属権とは、譲渡禁止特約のある債権のように特定の権利者だけが享有できる権利。譲渡・相続の対象とならない。
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●売主の担保責任 ●売買の目的物に欠点(瑕疵)があり、このために買主が契約締結のときに予定した結果に反する場合に、売主が負う責任のことです。
目的物の欠点の性質によって、権利の瑕疵(561〜569条)と物の瑕疵(570条)に大別できます。
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●確定日付 ●確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
 文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
●会社更生手続 ●経済的に窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて再建を目指す法的手続です。すなわち株式会社しか適用されず、合資会社や学校法人などその他法人や個人などは申立ができません。 民事再生手続が一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で進められるのに対し、会社更生手続では担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で再建を進めることとなります。それゆえに、社会的に影響の大きい大会社向けの手続と言われます。 更生手続開始と同時に会社は財産の管理処分の権限を失い、裁判所が任命した管財人がこれを専有します。管財人は更生計画案を作成、裁判所に提出し、関係人集会の賛成と裁判所の認可により成立します。更生計画案の可決条件は利害関係者の組により異なり、一般更生債権者(無担保)は総債権額の2分の1以上、更生債権者(有担保)は、更生担保権の期限の猶予だけなら総額の3分の2以上、減免、その他期限の猶予以外のその権利に影響するときは4分の3以上、清算を内容とする計画は10分の9以上の同意が必要です。ただし、株主は過半数の同意でよいとなっています。
●隠れたる瑕疵 ●取引界で要求される通常の注意を用いても発見されないような、目的物の物質的な欠陥のこと。
契約において予定された使用目的に適するかどうかによってその存否が判断され、その瑕疵によつて対価との均衡がくずれている場合でなければならりません。ただし、判例は都市計画法や建築基準法による建築制限(法律上の瑕疵)も570条の瑕疵にあたるとしています。
●過失相殺能力 ●不法行為における過失相殺は、賠償額を定めるにつき公平の見地から、損害発生について被害者の落ち度をどの程度考慮すべきかの問題にすぎません。
不法行為の被害者が未成年者などの場合、事理弁識能力があれば足ります。不法行為責任の結果を弁識する能力(責任能力)までは必要としません。
●管理行為 ●財産を保管してその経済上の用途に適させる行為で、保存行為、財産の性質を変更しない範囲内で利用または改良を目的とする行為をいいます。
●観念の通知 ●法律的または物理的な事実の通知であって、それを前提として別の意思表示が行われることがあっても、それ自体としてはなんら法律効果すなわち権利義務の変動を生じさせることを目的としていないから、意思表示ではなく、法律行為となりません。類似概念として、法律行為、意思の通知があります。
(例) 代理権授与表示,債権譲渡通知,承諾延着通知
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●危険責任 ●無過失責任を認めるための有力な論拠で、危険な施設、危険な企業など、社会に対して危険を作り出している者は、そこから生じる損害に対して常に賠償しなければならないという考え方。工作物責任(717条)にその趣旨があります。
●寄附行為 ●財団法人を設立する行為。一定の公益目的のために財産を提供し、法人の根本規則を定めることを必要とします。 財団法人の根本規則。社団法人の定款にあたります。
●給付 ●回復を請求しようとする者の自由意思に基づいてなされた財産的価値ある出捐。
ただし、相手方に終局的な利益を与えない場合(公序良俗に反する契約に基づく債権に担保権を設定したことなど)はいまだ給付がなされたとはいえいえません。不動産の場合、未登記ならば引渡、既登記ならば所有権移転登記がなされれば給付です。
●共有 ●共有者が目的物の上に持つ権利(共有持分権)は目的物を全面的に支配することができます。
所有権と同一の効力をもつ。自己の持分については、持分権の処分・持分権に基づく妨害排除請求・時効中断・損害賠償請求はできます。しかし、他人の持分については干渉できません。 共有物に対する侵害のとき、各共有者は単独で妨害排除請求できます。しかし、損害賠償請求は各共有者は全損害を持分の割合で配分した額だけ。 共有物を第三者に不法に奪われたとき、各共有者は単独で返還請求請求できます。
しかし、第三者に対しその物が共有であるという確認請求は共同でなければできません。
●共有物の管理 ●利用 共有物を変更しない範囲での収益(賃貸、賃料増額請求、賃貸借契約解除。
ただし、売買契約解除は該当せず)。544条の解除不可分は適用なく、共有者の持分の価格に従い過半数で決します。 改良 共有物の利用価値・経済的価値を増大(家屋に窓をつける、土地の地ならし)。 保存 共有物の現状を維持する行為(家の修繕、保存登記)。
●共有物の変更 ●物置を住居に改造したり山林の伐採などの物理的処分、売買や抵当権の設定などの法律的処分は持分の処分ではなく、共有物全部についての処分であるから全員の同意を要します。
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●クリーン・ハンズの原則 ●公序良俗に反する契約は無効である。無効な契約基づいて債務を弁済しても、本来は不当利得としてその返還請求ができるはずです。
しかし、この返還請求を認めると、みずから法の理念に反する反社会的・反道徳的行為をしておきながら、法の保護をうけることになり、裁判所が不法な行為をした者に助力を与えることになるから、このような返還請求は禁止されます。
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●決算書
 
 
 

●決算書とは、財務諸表ともいいます。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、営業報告書、利益処分計算書、付属明細書があります。
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の3つが特に重要であり、決算書を分析することで、会社の内容が分かります。いわば会社の成績表です。

●競売 ●競売とは、債権者が債務者の財産を裁判所を通じて売却することです。
  ここでは 不動産競売について述べますが、債権者が債務者の所有する不動産に対し、判決や公正証書に基づいて競売したり、債権者の抵当権等に基づいて、競売することです。
  例えば、あるオーナーが銀行からの融資で賃貸マンションを建てたものの、空室が増加して収入が落ち込み、返済に滞りが出るような場合、債権者である銀行は、融資回収のために裁判所に競売申し立てを行うことになります。
するとマンションは裁判所を通じて一般に売却されます。
競売の最大の特徴は、安値で不動産を取得できる、という点です。
 一般的な形での売却(「任意」という)の場合は、売り手側の希望が多少なりとも価格に反映されることになります。
それに対し、競売の場合は、価格については裁判所が定めた最低売却価格が元になるため、売り手側の希望や事情は全く反映されることがありません。
ですから、市場価格の3割引の安値で不動産を取得することも可能になることもあります。
●原始的不能 ●債権の成立時(法律行為によって成立する場合はその法律行為成立時)以前に債権の履行が不能なことが確定していること。
●権利能力なき社団 ●客観的には法人となるに適した実体をもちながら、法の評価を経ていないために法人格を認められない団体。
権利能力なき社団といいうるためには、団体としての組織をもち、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理など、団体としての主要な点が確定していることが必要です。
●権利濫用 ●ある人の行為が外形的には権利の行使とみられるが、その行為が行われた具体的な状況と実際の結果に照らしてみると、権利の行使として法律上認めることが妥当でないと判断されること。
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●公正証書 ●正証書とは、「契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または当事者から聞いて作成する」文書のことです。公正証書は公証役場で公証人によって作成して貰います。
●公示送達 ●どうしても送達先住所が判明しない場合に、裁判所の掲示板に呼び出し状などを掲示して送達したものとみなす手続きです。掲示期間は2週間です。ただし、小額訴訟では、通常の訴訟とは違い、公示送達の手続きを取る事はできません。
●後発的不能 ●成立後に不能になること。
●行為能力 ●法律行為を単独で有効にすることができる法律上の地位あるいは資格。
行為能力の有無は画一的基準で定められます。
未成年者、禁治産者、準禁治産者は行為無能力者です。
すなわち、取引をする能力の劣る者を一定の形式的基準で画一的に定め、行為当時に具体的な意思能力があったか否かを問うことなく、一律に法律行為を取消すことができるものとしました。
●行為の責任を弁識するに足るべき知能 ●道徳上不正の行為であることを弁識する知能の意味ではなく、加害行為の法律上の責任を弁識するに足るべき知能。
●後見 ●未成年者を監護教育し、又は禁治産者を療養看護するとともに、これらの被後見人の財産を後見人が管理する制度。
●公示の原則 ●物権変動のような排他的な権利の変動は、占有・登記・登録のような外部から認識できる一定の表象を伴わなければならないとする原則。
排他的権利は何人に対しても主張できるものですから、その所在・変動を外部から明確に認識できるように公示しておかなければ、第三者を害し取引の安全を害することになります。不動産物権変動は登記、動産物権変動は引渡により公示され(明認方法、借地借家法による例外あり)、第三者に対抗することができます。公示には推定力が認められる。例外的に公信力。
●公信の原則 ●実際には権利が存在しないのに権利が存在すると思われるような外形(公示)がある場合に、その外形を信頼し、権利があると信じて取引をした者を保護するために、真実の権利者の犠牲において、その者のためにその権利が存在するものとみなす原則。
公示の原則を一歩進めて、その公示に公信力を認め、善意の第三者を保護しようとするもの。真実の権利者と善意の第三者のいずれを保護するかによってその適用範囲は異なります。
●公信力 ●真実の権利関係にともなって存在する外形的事実(権利関係の表象/たとえば登記・登録・占有)がたまたま真実の権利関係を伴っていない場合に、この外形を信頼して取引をする者に対して、真実の権利関係が伴っているのと同様の法律効果を生じさせるような法律的効力。
民法は動産の占有には公信力を認める(192条)が、不動産の登記には公信力を認めていません(それに関する規定がないから)。
●口頭の提供 ●弁済の準備をした上で、そのことを債権者に通知して受領を催告することです。
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●債権 ●特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。
●債権の準占有者 ●弁済者から観察して、社会一般の取引観念に照らして、真実債権を有すると思料するに足りる外観を備える者。債権者の代理人と称して債権を行使する者も含まれます。
●債権譲渡の対抗要件 ●民法467条の対抗要件制度は当該債権の債務者の債権譲渡の有無についての認識を通じ、右債務者によってそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立しています。
債務者が譲渡をいつ認識するかが重要である。確定日付のある譲渡通知が複数なされた場合の優劣の決定基準は確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後によります(到達時説)。
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●準消費貸借 ●準消費貸借とは、物品を他人と交換又は売却した時や売掛金などを、消費貸借に振り替えることをいいます。
 準消費貸借は、当事者間で以前の契約による義務の内容が不明確であったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われる他に、なかなか支払いをしてくれない売掛金の回収を確実にするためにも利用されます。
 また、売掛金の消滅時効が2年間なのに対して、消費貸借とすると消滅時効が5年間に延長できます。
 売掛金を準消費貸借契約とするには、単に承諾を受ければよいのですが、より確実にするために準消費貸借契約書を作成して支払い方法や利息、代表者の個人保証(連帯保証人にする)を付けるなどの措置を講じておくのがよいでしょう。
●事業停止 ●倒産状態に陥り、事業を停止した状態です。後日、破産などの手続に移行する場合もある。
●心神喪失 ●精神機能の障害により、是非善悪をわきまえることができないか、又はこれをわきまえてもそれによって行動することができない状態をいいます。
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●善意 ●ある事情を知っていることを悪意といい、知らないことを善意といいます。ある事情の存否について疑いをいだいていただけでは知っているとはいえず、悪意にはならない。例外的に悪意が他人を害する意思で使われることもあります(民法770,814条)
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●送達方法 ●裁判所からの送達方法には、特別送達、執行官による送達、休日送達、就業先送達等があります。 これらの送達方法で被告に訴状(申立書)が送達できなかった場合、
1.付郵便送達(被告が明らかに送り先に居住しているのに、郵便物を受け取ろうとしない場合、書留郵便として発送した時点で送達したとみなす)
2.公示送達(被告が行方不明等で明らかに送達が不可能の場合、裁判所の掲示板の意思表示を書き記し、相手に送達したとみなす)
このどちらかの送達がなされます。 質問者様の受け取る意志に関係なく、最終的には送達されます。
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●大企業 ●日本の現存会社数309万社と言われる中、大企業の割合は0.2%、残り99.8%は中小企業です。また全労働者の中の11.9%が大企業で働いており、残り88.1%の人が中小企業で働いております。
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●中小企業 ●日本の現存会社数309万社と言われる中、大企業の割合は0.2%、残り99.8%は中小企業です。また全労働者の中の11.9%が大企業で働いており、残り88.1%の人が中小企業で働いております。
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●手形交換所 ●一定の地域内に所在する金融機関が申し合わせによって、定時に決まった場所へ約束手形や小切手などを持ち寄って、その決済交換を行う場所のことです。形交換所は、各地に組織された銀行協会や金融団などの金融機関団体により運営されています。
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●特別清算手続 ●特別清算は、解散後の株式会社について、清算中の債務において支払いの支障または債務超過の疑いがある場合に開始される裁判上の監督の下において行われる特別の清算手続です。破産手続による会社の解体を予防することが目的となっています。 申立は、債権者か株主、清算人あるいは監査役(大会社に限る)が行います。
●倒産の定義

●日常的に使用する「倒産」という言葉は、法律用語ではありません。
一般的には「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」を指します。
具体的には、以下に挙げる6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を「倒産」と定め、これが事実上の倒産の定義となっています。
(1)2回目不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける
(2)内整理する(代表が倒産を認めた時)
(3)裁判所に会社更生法の適用を申請する
(4)裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する
(5)裁判所に破産を申請する
(6)裁判所に特別清算の開始を申請する

このうち(1)と(2)が「任意整理」で、(3)〜(6)を「法的整理」と大別できます。

また、倒産は会社を清算(消滅)させる"清算目的型"と、事業を継続しながら債務弁済する"再建目的型"に分けられます。

清算目的型:「破産」「特別清算」、大部分の任意整理 再建目的型:「会社更生法」「民事再生法」、まれに任意整理の一部

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●任意整理  ●倒産会社と債権者の任意の話し合いにより、会社の資産・負債などが整理される。この際、裁判所の法的な拘束を受けることはない。
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●破産手続  ●債務者が経済的に破たんして総債務を完済することができない場合に、債務者の全財産を管理、換価して債務者の優先順位と債権額に応じて公平に配分することを目的とする清算型の法的手続です。 支払不能や債務超過を理由に破産の申立を裁判所に行うことができ、裁判所は破産手続開始原因があると認めると破産手続開始決定を出します。破産では裁判所が任命する破産管財人によって、債務者の資産整理、債権者への分配が行われ、債権者は原則として個別の権利の行使が禁止されます。2005年1月、手続の簡素化・合理化・迅速化を主目的に改正・施行されています。
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●付郵便送達 ●付郵便送達は、被告が明らかに送達先に居住しているのに、送達物を受け取ろうとしない場合に行います。確実に居住している疎明を行う為の「住居所調査報告書」を添付して、書留郵便で郵送する手続きです。これは書留郵便を発送した時点で送達完了とみなされます。
付郵便送達の申請には付郵便送達申請書と住居所調査報告書の書類を裁判所へ提出することになります。
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●弁護士に一任 ●倒産状態に陥り、処理を弁護士に一任したものを指します。後日、破産などの手続に移行する場合もあります。
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●民間調査機関 ●主に企業の信用調査などを行う機関。東京商工リサーチや帝国データバンクなどがあります。
●民事再生手続 ●2000年4月より施行された再建型の法的手続です。手続としては、早期に再建を目指す債務者にとって使いやすく、柔軟性にも富み、迅速な処理も可能にしたものとなっています。 債務超過など破産手続開始原因に陥らなくても、「破産手続開始原因の生ずる恐れがあるとき」または「事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」は申立ができます。 したがって、倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を最小限に食い止め、体力を温存しながら早期に過大な債務をカットし、身軽になった上でM&Aなどを実行することも可能となります。
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●無剰余






●無剰余とは、すでに抵当権が目いっぱい設定されて、それ以上抵当権をつけても意味がない状態のことです。
  たとえば、債務者の自宅の評価額が1000万円だとする。住宅ローンが500万円残っていて、他に抵当権が付いていない場合には、500万円分の担保価値が残っています(剰余)。
  しかし、この物件に500万円分の借金の抵当権が設定されると、その次に抵当権を設定しても、その債務者には当該物件を処分した場合に弁済が回ってきません。いわゆる無剰余の状態です。

●無剰余却下 ●裁判所に競売の申し立てをしても無剰余を理由に却下されることです。
 ※無剰余の場合でも競売する方法
 競売の落札代金で優先する債権者へ配当すれば、差押をした債権者に配当がないときは、競売を許さないとしています。しかし、実際に競売が終わるまで落札価格が分からないのです。
 そのような制限がされるか差押自体は禁止できないのです。最低価格が決定されて初めて、裁判所は、最低価格でも優先債権者への弁済しかできない、差押債権者には配当されないことがわかるのです。
 そこで、裁判所は、差押債権者に対し剰余がないことを通知します。
 差押債権者は1週間以内に、
 @剰余が生ずる見込みがあることを証明すると競売が続けられます。
 A差押債権者が、剰余が生ずる価格で落札されなれば自分がその価格で買い受けると申出、その価格相当額を保証として提供すれば競売を続けられます。
 しかし、1週間以内に差押債権者が上記のことをしなければ競売手続きは取り消されます
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